事業内容
土地・建物に関わるお困りごとを親切丁寧に全力サポート
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土地分筆登記
土地の分筆とは,1筆の土地を数筆に分けることです.元々1筆であった土地の登記記録を数筆の登記記録にします.
土地合筆登記
合筆登記は,互いに接する数筆の土地を,1つの土地にまとめる登記です.土地を合筆するには以下の条件が必要です.
- 隣接していること
- 所有者が同じであること
- 地目が同じであること
- 抵当権などの登記がないこと
- 地番区域が同じであること
地積更正登記
土地地積更正登記とは,登記簿と実際の面積が合わない場合に行います.
不動産登記法の改正により,分泌登記の前提としてこの登記が必要になるケースが増えてきています.
登記簿の面積に応じて,公差が定められており,その範囲内であれば地積更正登記は必要ありません.
地積更正登記がなされると,登記記録の地積が実際の面積に書き換えられ,正しい筆界を示した地積測量図が備え付けられます.
地積変更登記
土地地目変更登記とは,その土地の元凶や利用目的に変更があった場合に登記記録の内容も同じように変更する手続きのことです.
建物登記
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建物表題登記
建物を新築した時に行う登記です.「所有者は1ヶ月以内に建物の表記登記をしなければならない.」と定めており,建物の所在,構造,種類,床面積などを登記します.
金融機関から融資を受ける際は,所有権保存登記,抵当権設定登記の前提としてこの建物表題登記が必須となります.
建物表題変更登記
建物の所在,構造,種類,床面積等登記されている項目に変更があった場合に行う登記です.
床面積に変更がある場合には,建物の測量をさせていただきます.
建物滅失登記
建物を取り壊した場合など,物理的に建物の効用が失われた時に行う登記です.建物を滅失した際は,表題部に記載された所有者,又は,所有権の登記名義人は1ヶ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければなりません.
測量業
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境界確定
お隣との境界をはっきりさせたい場合に,隣接地所有者と境界について立会の上,境界を確認します.
以下に当てはまる場合,境界確定が必要です.
- 分筆登記を行う
- 土地を売却したい
- 土地の面積を正しくしたい
- 境界がはっきりしない
復元測量
復元測量とは,亡失した境界杭を既存資料に基づいて元の位置に戻すための測量です.